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【確定申告】年間医療費が10万以上なら税金が返ってくる

医療費控除
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みなさんは年間(1/1~12/31)の医療費をいくら使っているか把握しているでしょうか。

保険適用の医療費と、内容によっては保険適用外の医療費の合計が10万を超える場合は、所得税が返ってくるので、要チェックです。

ここでは、例をあげながら紹介しているので、より具体的で分かりやすいと思います。

それでは詳しくみていきましょう。

目次

医療費とは

冒頭で、医療費が10万以上なら税金が返ってくると言いましたが、その医療費とはどういったものが含まれるのでしょうか。

医療費には大きく分けて2つあります。

・保険適用の医療費

・保険適用外の医療費

保険適用の医療費は、医療費控除の申請のための医療費にすべて入っています。

ややこしいのが、保険適用外の医療費です。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費(国税庁)

上記に、国税庁のホームページのリンクをのせてます。ここには、医療費控除の対象がのっており、保険適用外でも、医療費控除の対象となる医療費がわかります。

過去に自分、あるいは家族が受けた治療はないか、確認してみてください。

医療費控除の対象となるかどうから、ざっくり言うと、「病気の治療に使ったお金か」が関係してきます。

例えば、マッサージでも、治療のためなら医療費控除に含まれますが、単純に疲れを取ったり、気持ちよさを求めるものに対しては、医療費控除の対象となりません。

さらに、風邪の治療のために買った風邪薬なんかも医療費控除の対象となります(セルフメディケーション)。ただし、健康増進のために、ビタミンのサプリメントなどは、医療費控除の対象となりません。

このように、病気の治療のためにかかった費用が、医療費控除の対象となります。

年間10万以上なら税金が返ってくる

医療費控除の対象となるものが、どういったものかは、わかっていただけたと思います。

次は、どういった条件を満たせば、税金が返ってくるかについて説明したいと思います。

条件は単純で、先ほど説明した医療費が10万以上なら、税金が返ってきます。ただし、医療保険などでもらったお金は、医療費から引かないといけません

つまり、医療費控除額の算出の仕方は、以下となっています。

(医療費控除額)=(医療費)-(保険金などで補填される金額)-10万※

(※ただし、年間の総所得が200万以下の場合、10万の代わりに、年間の総所得×5%となる。例えば、年間の総所得が100万の場合、100万×5%=5万となるので、上式の10万の部分が5万となります。)

なお、この医療費は、生計を一つとする世帯全体での医療費なので、家族分の医療費を合算して構いません

また、共働きの家庭でも、合算することができます。ですが、医療費控除を受けられるのはどちらか一方だけですので注意ください。

なお、医療費控除額の限度は200万です。

保険金などで補填される金額とは

保険金などで補填される金額とは、生命保険や医療保険などで受け取った金額や、健康保険の高額療養費や出産育児一時金などのことです。

例えば、入院したときは、生命保険や医療保険に入っていれば、1日当たり10,000円とかもらえたりします(もちろん保険の内容によります)。その分は、医療費から引きますよということです。ですが、以下に、国税庁のホームページの記述を引用します。

保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(国税庁ホームページより)

ちょっと難しく書いていますが、例をあげて説明しましょう。

例えば、入院に1日15,000円かかったとしましょう。そしてこのとき、保険金として、保険会社から(例えば、Aflacとかですね)、1日20,000円もらったとしましょう。

このとき、医療費控除の計算をするときは、20,000円を引かずに、15,000円分しか引きませんよということです。

20,000円も引かれてしまったら、医療費控除を受ける額が減ってしまうので、こちらとしてはありがたいですね。

どれくらいのお金がかえってくるの?

これまでで、医療費控除額の計算ができたと思います。では、実際にどれくらいの税金、お金が返ってくるのでしょうか。

みなさんが、給与明細をみると、源泉徴収をしている会社であれば、所得税が引かれていると思います。

所得税は、累進課税制度なので、年収によって異なりますが、年収が平成28年度平均の422万だった場合、総所得の20%引かれます。(ちょっと語弊のある書き方ですが、今回の内容ではこの認識で十分です)

所得税を計算するときに、医療費分を引いて(控除して)計算してくれます。

例えば、年収400万の人で、医療費控除額が50万だったとしましょう。このとき、所得税の計算をするときの所得金額は、

400万-50万=350万

となります。つまり、医療費控除額の50万分は、所得税が免除になります。

したがって、免除された50万に税率20%をかけることで、返ってくる税金が10万となることがわかります。

医療費が10万以上は、なかなか高額?

医療費が10万以上はなかなか高額ではないかと思います。大きな病気をしなければ、そこまでかからないかとも思います。

私は30才手前ですが、お陰さまで健康体なので、これまで10万以上かかることはありませんでした。

ただし、「嫁の出産」と「歯列矯正」このときは、さすがに10万以上かかりました。これら単体でも10万以上かかるので当たり前と言えば当たり前ですが。

高額な保険適用医療費 出産編

出産の費用は、出産育児一時金をもらえはしますが、帝王切開だったり様子見のための入院だったりとなにかと予期せぬお金がかかったりします。

入院費用や帝王切開の費用は、医療保険に入っていればそこからももらえたりしますし、保険適用となります。

うちの場合は、帝王切開だったので、出産時で70万近くかかりました。出産育児一時金が42万なので、30万近くは払っていることになります。

また、保険適用なので、高額療養費制度を利用しました。医療費控除と高額療養費制度を併用することは可能です。後程詳しく書きたいと思います。

高額な保険適用外の医療費 歯列矯正編

完全に美容目的の場合は、医療費控除に含まれませんが、噛み合わせが悪い状態を治療するための歯列矯正は、医療費控除の対象となります。

美容目的と思って歯列矯正をやろうとした場合でも、 実は噛み合わせが悪かったため、医療費控除に含まれるというケースもあり得ます。

医療費控除の対象となるかどうかは、歯科医に聞いてみるのが確実でしょう。

私の場合、歯列矯正の装置代に45万ほどかかりました。こちらは保険適用外なので、高額療養費制度は使えませんが、噛み合わせを治すためだったので、医療費控除の対象となりました。

高額療養費制度と併用できるの?

高額療養費制度との併用は可能です。

高額療養費制度とは、1ヶ月間の保険適用の医療費がある限度額を越えた場合に利用できる制度です。このある限度額は、保険適用前の金額のことを示します。

限度額は、年齢と年収によって変わってきます。詳細は、厚生労働省のホームページまたは、健康保険組合のホームページを参照してください。

ここでは、年齢が69才以下の年収が400万の方を例に取り上げてみます。

例えば、出産の時に、保険適用の医療費が、保険適用前で30万かかったとしましょう。

このとき、医療費の限度額は、

(医療費の限度額)=80,100+(300,0000-267,000)×1%=80,430円

となります。単純に保険適用の場合、

300,000×30%=90,000円なので、1万近くお得になります。

医療費控除の対象となる医療費は、高額療養費制度を受けたあとの、80,430円で計算をします

医療費控除はどうやって申請するの?

これまでで、医療費控除の対象かどうか、いくら税金が返ってくるかがわかったかと思います。

それでは、具体的にどうやって申告するのか説明します。

いつ申請できるのか

2018年の一年分の確定申告は、2019年2月18日(金)~3月15日(金)にできます。

どこでできるか

以下のいずれかで可能です。

・各税務署に行く(税務署ホームページより)

・税務署に郵送する

・e-Taxを利用してネットでする

e-Taxの場合は、マイナンバーカードが必要ですので持っていない方は申請してください。また、e-Tax用にパスワードを設定しないといけないので注意が必要です。

どのように申告するか

確定申告の用紙の書き方は、ここでは説明を省きます。なぜなら、確定申告の書き方は非常に難しいので、専門の人に聞いて書いた方がよいでしょう。

税務署に行けば、書き方を教えてくれますし、また、近くの市役所に行っても、確定申告の記入を手助けしてくれたりするようです。

そういったところを利用して記入した方がはるかに早く、確実です。

みなさんも、近くの税務署や市役所の情報を確認して、確定申告しましょう。

行ってみれば、難しいことはないはずです。

最後に実例をあげて紹介

途中でも例をあげて解説していましたが、ここに一例を示しておきます。

【設定】

共働きの夫婦(夫30才、妻30才)

年収…夫400万、妻300万

帝王切開により出産・夫は歯列矯正をしたりと、一年にかかった医療費が50万(出産育児一時金を差し引いたあとの金額)

帝王切開による入院時に、保険金を5万もらった。

【医療費控除額】

夫の方が年収が高いので、夫の方を医療費控除の対象とする。

このとき、

(医療費控除額)=50万-5万-10万=35万

【所得税対象額】

(所得税対象額)=(年収)-(医療費控除額)

=400万-35万=365万

(簡単のため、基礎控除等は無視しています。実際はもっと所得税対象額は少ないことが多いです。)

【所得税】

(所得税)=(所得税対象額)×20%-42万7500円

=30万2500円

【医療費控除をしなかった場合】

(所得税対象額)=400万

(所得税)=(所得税対象額)×20%-42万7500円

=37万2500円

したがって、7万円の税金が返ってきました。

ちょっとした手続きでここまでもらえるならやる価値ありですね。

みなさんも、高額の医療費を払った年は確定申告を忘れずにしてください。

確定申告をしても上の事例のような還付金を得られなかったという方は、以下の記事も参考にしてください。

還付金はあくまで所得税に対してなので、住民税は後々軽減されます。

https://nochilog.com/how-to-kakuteishinkoku/

Nocchi_nochilog(のっち)
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